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消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方,売上が激減して事業の継続が困難になった事業者の方へ。
1)弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法の一般論
弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法としては,大きく分けて,自己破産手続,個人再生(民事再生)手続,任意整理手続,過払金回収手続の4つがあります。
なお,この4つのほかに特定調停手続もありますが,弁護士が介入する場合には任意整理手続より有利になることが少なく,活用することは稀です。
2)個人の債務整理の方法の大枠
この4つの手続を大きく分けると,以下のようになります。
自己破産手続は,借金を全く支払わない形での解決を図る手続です。
個人再生手続は,債権の大部分をカットしてもらった上で残額を分割返済していくもので,住宅ローンを従前どおり支払いながら借金を圧縮するのに有用な手続です。
任意整理手続は,基本的に利息制限法所定の利率に引き直した(「引直計算」*4後の元金を基礎に返済する方向で和解する手続です。
過払金回収手続は,利息制限法所定の利率に引き直して計算したときに既に利息を払いすぎていることが判明した場合に,交渉または訴訟により貸金業者から過払金を回収する手続です。
1)債務整理の種類
弁護士が依頼を受けた場合の法人の債務整理の方法としては,民事再生手続,会社更生手続,破産手続,特別清算手続及び私的整理(任意整理)手続の5つがあります。
2)5つの手続の大きな分類
この5つの手続を大きく分けると,以下のようになります。
まず,裁判所を利用する手続(民事再生手続,会社更生手続,破産手続,特別清算手続)と裁判所を利用しない私的整理(任意整理)手続とに分かれます。
裁判所を利用する手続(民事再生手続,会社更生手続,破産手続,特別清算手続)のうち,民事再生手続と会社更生手続は再建型,破産手続と特別清算手続は清算型になります。
破産手続以外の手続には利用を難しくする面があり,特定の債権者との交渉(とりわけ,リスケジュール)がまとまるだけで債務整理可能な場合を除き,破産手続を利用せざるを得ないことが多くなっています。
※詳しくは、川崎パシフィック法律事務所ホームページをご覧下さい。
当事務所は,ある特定の専門分野だけに特化せず,多種多様な事件を取り扱っております。
当事務所のモットーは,そうして得られた多角的な視点・多面的な思考により,依頼者様にとっての最善の方策を提示・実現することにあります。
とりわけ,個人及び法人の債務整理については,弁護士による裁量の幅が広いため,どの弁護士に依頼するかで大きく処理が異なる,ひいては依頼者様の利益に大きな差が生じることがありえます。
当事務所では,消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方,売上が激減して事業の継続が困難になった事業者の方にとって,過払金回収は不動産売却から自己破産手続(法的手続)まで,またそれら各種の方法を適切に組み合わせることによって,最善の方法を提案・実行いたします。
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